最近テレビCMでも良く目にする「就業不能保険」
この保険は、簡単言うと、「働けなくなった時の収入を補填する保険」です。
「働けなくなった時=就業不能状態」であるため、専門医による就業不能診断がおりたケースで給付金が受け取れる保険です。
さて、ここで疑問です。
就業不能の診断がおりなければ給付金が受け取れない保険なら、「通常の病気」でも給付金がもらえる医療保険に加入した方がお得なのではないか?
と言うことです。
それなのに、どうして「就業不能保険」と言う商品が存在するのでしょうか。そのメリットは何でしょうか。
この記事では、「医療保険」との違いなどを比較しながら、「就業不能保険」について詳しく解説していきます。
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気になる方は利用してみてくださいね。
【早見表】「就業不能保険」が「医療保険」と異なる点
そもそも「就業不能保険」と「医療保険」は全く異なるタイプの保険商品です。
「医療保険」は幅広いので、「がん保険」のように「医療保険」の一つと分類される保険もありますが、「就業不能保険」は「医療保険」とは明確に異なります。
そのため、目的や保障の給付条件も異なりますので、まずは2つを比較した【早見表】で何がどう違うか見て行きましょう。
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【早見表】「医療保険」と「就業不能保険」
「医療保険」と「就業不能保険」の比較
医療保険 | 就業不能保険 | |
---|---|---|
目的 | けが・病気時の治療費を補てん | 働けなくなった時の収入を補てん |
給付条件 | けが・病気で医療機関の治療を受けた際 | 「就業不能」になった際 |
給付金 | 手術1回いくら 入院1日いくら |
一括 毎月 ※金額も含めて設定可能 |
払込期間 | 短期の更新タイプから終身まで様々 | 55歳~70歳までが多い |
加入可能年齢 | 満85歳までが多い | 満60歳までが多い |
両者を並べて比較してみると、目的と給付金の受け取り方が大きく異なる事が分かります。
しかし、「医療保険」は医療費の補てんをするという目的が明確なので条件も分かりやすいのですが、「就業不能保険」は条件のイメージがしにくいです。
「就業不能保険」の各項目をより詳しくみていきましょう。
【目的】働けなくなった時の収入を補てん
「就業不能保険」は医療費のような特定の出費に対しての補てんではなく、長期間働けなくなった事で得られなくなる毎月の収入を補てんする事が目的です。
もちろん収入の補てんなので使い道の中には医療費も含まれます。
一方で「医療保険」の目的は明確に「医療費」を補てんする事です。
給付金は用途制限がかけられていませんので、実際何に使うかは自由ですが考え方としてはそれぞれ上記の通りとなっています。
ポイント
■「医療保険」 = 医療費を補てん
【給付条件】「就業不能」である事の条件は厳しい
「入院」および、「医師の指示の元、自宅(等)で療養している」状態と定義されており、医学的に「就業できない」事を証明できなければなりません。
そのため、リストラは医学的に「就業不能」とは言ないので対象外です。
ほかにも「医学的他覚所見がみられない」ものや、うつ病などの精神障害が原因の場合も対象外になるなど、「就業不能」の定義はかなり厳しいといえます。
「就業不能」の定義
【入院】
【自宅療養】
- 医師の治療が継続しており、自宅(等)で治療に専念している事(外出が困難であること)
- 障害等級1級または2級に認定
- 認定がなくとも保険会社が「障害等級1級または2級」の状態であると認めること
【対象外】
- 医学的他覚所見がみられないむち打ちや腰痛
- うつ病などの精神障害が原因のもの
就業不能保険は保険各社、商品によって条件や受け取り方法等バラつきが大きいので、中にはうつ症など精神障害が原因でも保障される「就業不能保険」もあります。
ポイント
※医学的に証明できてもうつ病など精神障害が原因のものは対象外
【要注意】「就業不能」でも給付金はすぐにもらえないものが多い
「就業不能保険」の多くは、給付金の受け取り条件を満たしても一定期間(60日・180日が多い)給付がされない「免責期間」を設けているものがほとんどです。
もちろん保険会社が保険料を払う可能性を下げるというのが意図ですが、それはすなわち加入者である私たちの支払う保険料が安くなる事も意味します。
「保険料が安くなっても免責期間があるなら意味がない」
と、お考えの方も多いのですが、実はそうでもありません。
その理由は、健康保険の「傷病手当金」と言う制度があるからです。
「傷病手当金」を請求すれば、最長1年6か月間、労務不能時の給与補償として、給与の約6割が支給されます。
サラリーマンなら免責期間が180日の「就業不能保険」に加入して保険料を下げ、万が一の時は「傷病手当金」と蓄えで180日間しのぐ。
という手段はとても有効です。
ただし、自営業・フリーランスの方は「傷病手当金」制度を利用できず、仕事を休んだ時の補てんがありませんので、免責期間が0日の「就業不能保険」に加入するべきです。
なおかつ、受け取り方法を一括受け取りにすると、休業する事によって途絶える収入の補てんと当面の医療費を賄うことができます。
就業不能保険は保険各社、商品によって条件や受け取り方法等バラつきが大きいので、商品によっては受け取り方法が毎月受け取りのみの場合もあります。
ポイント
■サラリーマン:「免責期間」が長めでもOK
⇒「傷病手当金」制度を利用できる
■自営業・フリーランス:「免責期間」は0日がいい
⇒「傷病手当金」制度を利用できない
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【給付金受け取り】一括・毎月自由に設定可能
非常に自由度が高く、一括でもらうか、毎月一定額をもらうか、金額はいくらかを加入者が設定できます。
この自由度が、「就業不能保険」は収入の補てんであるという考え方とマッチしており、「医療保険」との最大の違いでもあります。
【就業不能保険の給付金受け取り】
- 一括受け取り
- 毎月受け取り
- 毎月受け取りのとあるタイミングに残りを一括受け取り
【例:受け取り金額が360万円の場合】
【一括受け取り】
※自営業・フリーランスのように、休業イコール収入が途絶える場合メリットがある
【毎月受け取り】
※受け取り金額は10万円から5万円ごとに加入者で設定できる事が多いが、「受取額を高くする = 保険料が高くなる」なので注意
【毎月受け取りし、あるタイミングに残りを一括受け取り】
※復職した際の祝金代わり
就業不能保険は保険各社、商品によって条件や受け取り方法等バラつきが大きいので、商品によっては受け取り方法が毎月受け取りのみの場合もあります。
ポイント
【給付金額】自身で細かく設定可能
多くの「就業不能保険」は毎月の受け取り額が10万円~50万円の内であれば5万円単位で設定できます。
ただし、自身の年収からかけ離れた受け取り金額は設定できませんので、収入によって上限は変動します。
また、主婦(主夫)で年収100万円に満たない場合でも、「就業不能保険」に加入する事はできますが、10万円以上の給付金設定は出来ない商品が多いです。
このように、受け取り金額の設定自由度は高いですが、年収を基準にして上限が設けられると共に、「受け取り金額を高くする = 保険料も高くなる」という事は多くの商品で言える事なので、必要な保障額と保険料の兼ね合いはしっかりと考えましょう。
ポイント
⇒設定額は年収によって上限が設定
※受け取り金額が高くなる = 保険料も高くなる
【払込期間】短期から70歳までと多様だが、ほとんどが「掛け捨て」
払込期間は55歳~70歳まで5年単位で設定可能ですが、現在年齢と満期までの年齢が近すぎるような設定はできません。
また、多くが掛け捨てですが、中には満期まで一度も給付金を受け取らなかった場合、支払額の20%が返戻されるような商品もあります。
しかし、そのような商品は少ないですし、払込額の20%程度なので「医療保険」のような貯蓄性は「就業不能保険」にはありません。
掛け捨ては嫌で、「少しでも貯蓄性があるものを」と言う場合は「保険」という商品にこだわらず、不動産や金融商品を運用するのも選択肢になり得ます。
ポイント
【加入可能年齢】20歳~60歳までがほとんど
「就業不能保険」の目的は収入の補てんなので、働けない年齢だと加入出来ません。
その為、ほとんどの「就業不能保険」の加入可能年齢は20歳~60歳までとなっています。
※なかには未成年が加入できる商品もあります
また、年齢以外でも定職についていないと加入できませんのでそのようなケースを紹介します。
【加入できないケース】
- 学生
- 無職
- 年金生活者
- 資産生活者
- 年収100万円以下
例外として、年収100万円以下でも主婦(主夫)は「就業不能保険」への加入が可能ですが、以下の全てを満たしている必要があります。
【「就業不能保険」に加入できる主婦(主夫)の定義】
- 家庭内で家事や育児をしている
- 配偶者(事実婚、同性パートナーを含む)がいる、または子供がいる
- 年収が100万円以下
ただし、主婦(主夫)の場合は、給付金額を10万円以外には設定できない商品がほとんどです。
ポイント
※条件さえ満たせば主婦(主夫)も加入可能
「公的補助」があるのに就業不能保険は必要なのか?
前述しましたが、「公的補助」は「最低限生きていくため」であり、今の生活(水準)を保障するものではありません。
しかし、意識する機会はありませんが私たちは「最低限生きていくため」以上の生活をしています。
今の生活を守りたいと思う場合は「就業不能保険」で働けなくなるリスクをヘッジする必要性は高くなります。
では、具体的にどのような場合「就業不能保険」に加入する必要性、メリットがあるかを説明していきます。
自営業・フリーランスは「就業不能保険」の必要性が高い
理由は「傷病手当金」制度が利用できないからです。
つまり、仕事を「休む = 収入がなくなる」という事になります。
このリスクを「免責期間が0日」の「就業不能保険」を選択する事でヘッジできます。
「免責期間が0日」というのが非常に重要で、「免責期間」が設定されている商品を選択した場合は、「免責期間」分だけ無収入期間ができてしまう事になりますので注意が必要です。
「免責期間が0日」だと保険料は高くなりますが、この場合に限って言えば保険料よりも免責期間が0日である事の方が重要になります。
ポイント
⇒「免責期間が0日」の「就業不能保険」を選択しリスクヘッジ
サラリーマンでもこんな人は「就業不能保険」に加入するメリットがある
「傷病手当金」制度を利用し、給与の約6割が最大1年6か月支給されてもカバーできない事がある場合は、「就業不能保険」に加入するメリットがサラリーマンにもあります。
これから、サラリーマンでも「就業不能保険」に加入するメリットが得にあるケースを挙げていきます。
しかし、重要なのは、「公的医療保険」の保障、各種「公的補助」を全て頭に入れた上で必要性を考える事です。
価値観は個人の主観が強いので、これ以外にもメリットがあると感じれば、それは「就業不能保険」に加入するに値します。
ポイント
⇒「公的医療保険」の保障、各種「公的補助」を頭にいれて、それでも必要なものがある場合
家庭の稼ぎ頭(妻が専業主婦)
「傷病手当金」で給与の6割が給付されたとしても、一家の大黒柱が働けなくなった場合はカバーできません。
この場合、選択肢としては
- 就業不能保険に加入
- 妻に働いてもらう
- 生活の質を6割の収入に合わせて落とす
の3つになりますが、妻に働いてもらう場合、「妻が働いている間は自分の身の回りを自分でこなせるか」、「仕事も家事も全て妻にしてもらう事になったら負担が重くならないか」
などの問題や懸念点があります。
また、生活の質を6割に落とす事も限度があります。
ある程度の生活水準に達している場合は、固定出費もある程度の額になっているので、6割に落とすというのは難しいケースが多いです。
以上から、このケースを考えると「就業不能保険」に加入する事が最も現実的です。
ポイント
住宅ローンがある
住宅ローンは何10年という期間払い続けるものなので「傷病手当金」ではカバーしきれません。
「傷病手当金」をもらえる1年6か月はなんとかなっても、その後は収入がなくなるからです。
※障害年金をもらえる場合を除く
また、実はローンを組む際に「団信」という「就業不能」になった場合の保険に加入する事がほとんどなのですが保障条件がかなり厳しいという特徴があります。
「団信」の保障は、死亡時と高度障害にローン残額を保障(相殺)してくれるものですが、高度障害の定義は「就業不能保険」や障害者等級とは異なります。
つまり、就業不能になったイコール「団信」の保障を受けられるとは限りませんし、「就業不能保険」の給付金が貰えるイコール「団信」の保障が受けられるという事でもありません。
働けなくなったが「団信」の保障が受けられずローンだけが残る状態は避けなければなりません。
このように住宅ローンがある場合は、支払いが出来なくなるリスクを回避するため、「就業不能保険」に加入する事は効果的です。
ただし、「就業不能保険」も就業不能イコール給付金が貰えるというものではありません。
ポイント
1:「傷病手当金」ではカバーできない
2:「団信」の保障対象になるかはわからない
⇒「就業不能保険」でリスクをヘッジ
生活保護などの公的補助はうけたくない
生活保護を受けるとお金の使い方も管理されます。
制度の性質上仕方のない事ですが、自由に使える分はほぼありませんし、何か買う時も選択肢がある場合は好みや質よりも金額で選ぶ事になります。
また、悲しい事に社会的な偏見がないとも言えませんので、特に小さい(義務教育・高校)子供がいる場合は子供の学校生活がとても心配です。
このように、生活保護は制限やデメリットも大きいという側面がありますので、出来る限り生活保護は受けたくない場合、「就業不能保険」に加入してリスクヘッジをする事は重要です。
ポイント
⇒「就業不能保険」でリスクをヘッジ
就業不能保険のメリット
「就業不能保険」の給付条件は現在進行形で医療費のかかる状態が前提になります。
その場合、どう考えても「就業不能とは関係なく、けがや病気で給付金がもらえる医療保険の方が良い」と思うのはごもっともです。
何故「就業不能保険」を選ぶのか、「医療保険」にはないメリット紹介していきます。
働けなくなった場合の収入を長期にわたって保障してくれる
「就業不能保険」は長期的に就業不能状態で治療が継続になった場合メリットがあります。
理由は「就業不能」であれば最長満期まで毎月給付金が貰えるからです。
「医療保険」の保障は手術をする(した)際の手術給付金(都度)と入院給付金(入院1日10,000円など)の2つです。
この入院給付金は日数に上限があり、長いもので180日程度です。
近年は入院日数の短期化がどんどん進んでいますので、「医療保険」の入院給付金も日数が60日のように短期の物が主流ですし、入院日数の保障が長い「医療保険」は保険料が高くなります。
そのため、「就業不能」になり何年も入院する事になったら「医療保険」の入院給付金ではカバーしきれません。
ポイント
⇒「医療保険」の入院給付には上限がありカバーしきれない事も
給付金額を自身で設定できるので条件に妥協しなくていい
妥協せずに給付金額を設定できるので無駄なく必要な金額を設定できます。
上限は所得によって設定されていますが、毎月の給付金額は10万円を下限とし、5万円単位で設定ができます。
ただし、給付金額が高くなると保険料も高くなりますので、自分のライフスタイルではどの位の金額が必要なのかと、保険料はどこまで許容できるかを考えて金額設定しましょう。
このように、他の保険商品と比べて、「就業不能保険」の給付金受け取りはとても柔軟性が高く便利なのですが、その分どんな事ができて自分にはどうする事がベストなのか判断する事も難しいと言えます。
ポイント
⇒加入者に合わせた給付金額を設定できる
※自由度が高い分理解し辛い
給付金額を2段階で設定できる「就業不能保険」も
サラリーマンの場合は「傷病手当金」制度で給与の約6割が最長1年6か月支給されます。
「傷病手当金」を受け取れる期間は「就業不能」保険の給付金を月額10万円とし、「傷病手当金」が受け取れなくなる1年7カ月目から「就業不能保険」の給付金を毎月20万円受け取る。
というように給付金額を2段階で設定できる保険商品もあります。
こうする事で最初から20万円の給付金を受け取り続けるよりも保険料が抑えられるというメリットがあります。
ポイント
⇒サラリーマンの場合は「傷病手当金」の受け取り期間のみ、「就業不能保険」の給付金を低く設定する事で保険料を下げられる
保険料は節税対象となり税金を安くできる
「就業不能保険」も「医療保険」と同様に「所得税」と「住民税」を下げる事ができます。
両税は「所得」から算出される税金で、「就業不能保険」の支払い保険料は「所得」を下げる(生命保険料控除)事ができます。
金額に換算すると、年間支払い保険料の20%以上税金を下げる事もできるケースがありますので、「保障は満足だが保険料が予算オーバー」という場合も、節税金額で予算オーバーを払拭できる事もあります。
ポイント
⇒「所得税」と「住民税」を下げる事ができる
※年間支払い保険料の20%以上節税できるケースもある
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就業不能保険のデメリット
「就業不能保険」は良くも悪くも保険会社や商品によってバラつきが大きい保険商品で、そのバラつきが最大のデメリットになります。
加入可能年齢・払込期間・給付条件など様々な条件でバラつきが見られ、選択の幅が広がるというメリットでもありますが、知らなかったでは済まないというデメリットにもなりえるからです。
その他にも注意しなければならない事がありますので、ここでは必ず覚えておかなければならないデメリットを説明して行きます。
「就業不能」の定義は(各保険会社)曖昧で厳しい
人によっては「とても働ける状態でない程具合が悪くても給付対象にならない」場合があります。
医者が働けると言えば、「障害等級1級または2級」の認定(もしくは保険会社が認定)されなければ給付対象にはなりません。
条件で触れましたが、「障害等級1級または2級」の詳細条件を見てみます。
【障害等級1級】
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
引用:障害等級表(厚生労働省)
【障害等級2級】
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
引用:障害等級表(厚生労働省)
文面からでも「障害等級1級または2級」に認定される条件は相当厳しい事が容易に伺えます。
このように、客観的な指標で給付対象のふるいをかけるのは、平等性を考えると仕方ない事なのですが、体調や病気の症状は個人差があるものです。
給付対象にならなかったからと言って、必ずしも働ける状態ではない事を念頭にいれておきましょう。
ポイント
リストラや自己都合退職は「就業不能」ではない
リストラや自己都合退職は医学的に「就業不能」である事が証明できないので保障対象外です。
「就業不能」の原因(リストラ、社内環境が悪い等の理由で自己都合退職)は関係なく、医学的に「就業不能」である事が証明できなければなりません。
これは不正が横行しないようにする意味でも仕方がない事ですが、誰が見ても具合が悪い事を容易に察する事ができる場合でも、医学的な証明ができなければ保障は受けられません。
ポイント
うつ病などの精神疾患は給付対象外になるケースが多い
うつ病などの精神疾患は「就業不能」である事が医学的に証明できても保障対象外になります。
しかし、民間企業の長期疾病休職理由のうち、精神疾患は、男性52%・女性35%と非常に大きな割合で、更に6か月で復帰できるのはそのうち6割となり、12か月後の復帰割合は7割です。
すなわち、精神疾患が理由で休職した方の6割は、「免責期間」が60日の就業不能保険の給付条件を満たします。
「就業不能保険」の多くは、これだけ大きな割合の精神疾患を対象外としていますが、中にはうつ病などの精神疾患も保障対象になる保険商品がありますので、メンタルに不安がある場合はこちらを選択するべきです。
ポイント
⇒中には給付対象の保険商品もある
※精神疾患の休職割合は男性52%:女性35%
その他の保障対象外
精神疾患以外に、医学的他覚所見がみられないむち打ちや腰痛も対象外となります。
医学的他覚所見とは、医師がMRIなどの画像から「(むち打ちなど)病気・ケガの原因がある」と判断できる事を言います。
そのため、どれだけ自覚症状(痛み)があっても、医学的他覚所見がみられないと保障対象外になってしまいます。
ポイント
「就業不能」になっても給付金がすぐに貰えない
給付金の給付条件を満たしても給付金の給付を保留される「免責期間」が設定されている「就業不能保険」がほとんどです。
免責期間は0日・60日・180日等があり「免責期間」以後も給付条件を満たしていなければ給付金はもらえません。
「傷病手当金」制度が利用できるサラリーマンにとっては、選択の幅が広がるので一概にデメリットとは言えませんが、休業イコール損失になる自営業・フリーランスにとって「免責期間」の有無は死活問題です。
そのため、サラリーマンでもあまり蓄えが無い場合や、自営業・フリーランスの方は「免責期間」が0日の保険商品を選ぶ事で収入が絶たれるリスクをヘッジできます。
ポイント
⇒0日・60日・180日と様々
※蓄えがない、自営業・フリーランスの場合は「免責期間」が0日の保険商品で収入断のリスクをヘッジ
設定の自由度が高すぎて適正なプランを選択するのが困難
選択できる項目が多いという事は、判断しなければいけない事も多いという事を意味します。
【就業不能保険で選択する項目】
- 給付金額
- 受け取り方法(一括・毎月・1年は毎月⇒残一括など)
- 払込期間(55歳~70歳)
- 免責期間(0日・60日・180日)
- 精神障害が保障対象か
これだけの選択肢から自分に最も合う保険商品を選ぶ事は至難の業です。
ある程度の希望を纏めたら、保険の無料相談などプロを交えて加入する商品を決める事で希望との乖離を最小限に抑えられます。
ポイント
⇒保険のプロに相談する事でベストな選択が可能
「就業不能保険」の必要性と条件設定(金額・期間など)は「公的補助」の条件と照らし合わせて
日本では、「医療保険」や「就業不能保険」に入っていない状態でも、ある程度の保障は受けられます。
これまでに説明してきた「傷病手当金」は「公的医療保険」の保障で、「公的医療保険」は日本国民である以上必ず加入しているからです。
また、条件はありますが「公的医療保険」以外の、「公的補助」を受ける事もできます。
そのため、「公的医療保険」と「公的補助」の足りない部分を「医療保険」や「就業不能保険」で補うという考え方が最も合理的です。
サラリーマンなら「傷病手当金」制度を利用できる
サラリーマンの場合、条件はありますが、月給の約6割を最長1年6か月間支給してもらえます。
【支給条件】
- 病気、けがの原因が業務外であること
- 仕事に就く事ができない事
- 4日以上(連続する3日間を含み)仕事につけない事
- 休業中は給与の支払いがないこと
「傷病手当金」制度を利用できれば、6割ですが収入を確保する事ができますので、「切り詰めて」生活すれば生活が破たんする事はないでしょう。
また、この制度をサラリーマンしか利用できないのには理由があります。
自営業・フリーランスの場合は「公的医療保険」の種類が「国民健康保険」となり、「国民健康保険」は「傷病手当金」制度を利用できないからです。
その為、自営業・フリーランスの場合は仕事を休む事が収入断と直結します。
ポイント
⇒サラリーマン
■「傷病手当金」制度を利用できない
⇒自営業・フリーランス
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【間違いだらけ!】30代から医療保険に入る時にチェックすべき重要ポイント
仕事で責任のあるポジションを任され、プレイべートでは結婚、子供の誕生と順風満帆なサラリーマン生活。 理想は、このまま大きなケガもせず病気にもかからずに老後まで全うできれば良いのですが、そのような幸運な ...
条件を満たせば障害年金を受け取れる
病気・ケガで障害が残った場合、条件を満たせば障害年金を受け取れます。
場合によっては「障害年金」で「就業不能保険」の保障と同等かそれ以上の保障が受けられるケースがあるので、必ずしも「就業不能保険」に入る必要は無いと言えます。
私たちが支払っている(老齢)年金は定年後(原則65歳)から貰えますが、障害年金は条件を満たせば20歳以上なら支給されます。
障害年金も(老齢)年金同様、基礎障害年金と厚生障害年金があり、障害基礎年金は障害等級1、2級のみが対象ですが、障害厚生年金は1、2、3級が対象です。
支給条件は「就業不能保険」と同じ位厳しく「日常生活に支障が出る事が容易にわかる」事が伝わりますが、障害厚生年金の支給対象になれば月100,000円以上(3級は除く)が支給されますので、給付金の月額が10万円の「就業不能保険」の保障以上になります。
ポイント
1:障害基礎年金
⇒1級・2級が保障対象
2:障害厚生年金
⇒1級・2級・3級が保障対象
※障害厚生年金は100,000円以上/月支給される(3級を除く)
参考文献障害年金(日本年金機構)
最後の手段で生活保護を受けられる
出来うる全ての事をしても生活が破たんしてしまう場合は生活保護を受ける事ができます。
けが・病気で働けなくなったが、障害等級は満たすレベルではなく、「医療保険」や「就業不能保険」に入っていない場合等が該当します。
しかし、生活保護を受給するには、財産があってはいけません。
当たり前ですが、株式や不動産等があればまずそれを現金化する事になりますし、もちろん通帳の残高も確認されます。
自宅にも訪問され、家財の確認をした上で身の上にあっていない物は売却を指示されます。
生活保護を受けたら、贅沢はもちろん趣味などという事も言えなくなります。
参考文献生活保護(厚生労働省)
サラリーマンは「公的補助」が手厚くすぐに生活が破たんする事はない
これまで説明して来た「公的補助」をふまえると、特にサラリーマンは「傷病手当金」制度が利用できるので、働けなくなってもただちに生活が破たんする事はありません。
また、障害年金が給付される条件を満たせば、障害厚生年金を受給できますので、最低限生きていく事は出来ると言えます。
【サラリーマンの場合】
⇒「傷病手当金」制度で給与の約6割
■(初診日の)1年6か月~
⇒障害基礎年金・障害厚生年金
ただし、「公的補助」はあくまで「最低限生きていくため」であり健康だった頃の生活水準とはかけ離れた生活になります。
この「公的補助」が自身にとって十分なものなのか、十分でなければどの位足りないのかを整理する事で「就業不能保険」の必要性と給付金の金額設定をいくらにするべきかなどが見えてきます。
ポイント
⇒「公的補助」は「最低限生きていくため」なので不足分を「就業不能保険」でカバーする
まとめ
働けなくなった場合の収入を補てんする「就業不能保険」は、働けなくなる事で起こり得る不都合が人によって様々なので理解も難しいです。
更に、「就業不能保険」自体も保険会社・商品ごとにブレが大きいので、自分に最もマッチした「就業不能保険」を選ぶ事は至難の業と言えます。
まずは、自分の生活水準や環境のうち何を妥協でき、何にこだわるか。
これをしっかりまとめられれば、後は保険の無料相談を利用する事で、「就業不能保険」の要否から、給付金額の設定までを適切にプロが判断してくれます。
「就業不能保険」のブレはそれだけ特徴ある商品が多いとも言えますので、自身に合った「就業不能保険」をみつけ選択しましょう。
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はじめての医療保険で失敗したくない方必見!医療保険選びの5つのポイント
「はじめてだからどんな医療保険に加入したらいいのかわからない。。。」 医療保険はオーダーメイドスーツのようなもので、ニーズに合わせて自分ピッタリの保険を作る事が出来ますが、その反面、保険に詳しくない方 ...