一概に言い切れませんが、一般的なサラリーマン(年収500万円程度)の場合は年間に支払った保険料の20%以上の税金が安くなるケースがあります。
もちろん保険の加入状況や収入、家族構成等で節税できる額は変動します。
今回は医療保険の節税がどのような仕組みであるかを分かり易く解説した上で、金額ベースでこれくらいの節税ができるかと言うことを具体的に説明していきます。
実は、医療保険には大きな節税効果があるにも関わらず、手続きは任意です。
つまり、節税手続きをしなければ、そのまま無駄に税金を払う事になってしまいます。
そのような事が無いよう、節税の手続きはどうするのか、注意点や節税対象外の保険までを詳しく紹介していきます。
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医療保険の節税の仕組み
私たちが収める税金には、消費税やガソリン税など様々ありますが、医療保険で節税できるのは「所得税」と「住民税」です。
両方とも、「所得」に対して課税率が設けられて課税額が決定します。
「所得」が低い方が課税額も低くなるため、医療保険の節税とは「所得」を下げて「所得税」と「住民税」を下げる事を意味します。
「年収」と「所得」は異なるもので、給料やボーナスが下がらない限り「年収」は下がりませんが、給料やボーナスが下がらなくても「所得」は下げる事ができます。
ポイント
⇒「所得」 ≠ 「年収」
税額の決め手となる「所得」は「年収」から必要経費(所得控除)を差し引いたもの
同じ「年収」でも自由に使えるお金は人によって違い、年収から税率や税額を算出すると不公平が起きてしまいます。
例えば、同じ年収の独身者と既婚者(妻は専業主婦)は、自由に使えるお金が全然違う事が容易に想像できますが、それは生活していく上で必要な出費額が異なるからです。
そのため、妻や子供を養う(扶養)事など、生活していく上で必要な出費を、国が経費として認めてくれています。
この国が経費として認めてくれる出費を「年収」から差し引く事を「所得控除」と言います。
そして「年収」から「所得控除」を差し引いた「所得」によって、住民税と所得税の課税額が決定します。
このように、税額を「所得」から算出する事で公平性が保たれており、「所得税」と「住民税」は同じ年収の人でも一人々々異なります。
ポイント
■「所得税」と「住民税」の税額 = 「所得」から算出
「生命保険料控除」で所得税が安くなる
医療保険の保険料は「所得控除」の対象となり「所得」を下げる事ができます。
厳密にいうと「所得控除」には様々な種類があり、医療保険は「所得控除」のうち「生命保険料控除」に分類されます。
「生命保険料控除」の概要
年間の支払い保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円 | 支払い保険料等の全額 |
20,000円 超 40,000円以下 | 支払い保険料等の全額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円 超 80,000円以下 | 支払い保険料等の全額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料の場合
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では生命保険料控除の取扱いが異なる
また、生命保険料控除には40,000円の限度額があり、更に生命保険、医療保険、介護保険等全て合算した控除の上限は120,000円となっています。
※新契約、旧契約合算で
ポイント
⇒「生命保険料控除」の上限は40,000円
※旧契約は50,000円
所得税の算出方法
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | o円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記の「課税される所得金額」を「生命保険料控除」で下げる事が出来るので、その分所得税も下がります。
特に、所得が税率変動するギリギリのラインで、低い方の税率適用まで所得を下げる事ができた場合は非常に大きなメリットになります。
※所得控除については「30代が今から医療保険に入る必要性をメリット・デメリットを元に徹底比較」の記事で詳しく紹介しています。
生命保険料控除で住民税が安くなる
「住民税」に関しても、「所得税」と同様に「生命保険料控除」が受けられます。
ただし、「住民税」の「生命保険料控除」は上限額が28,000円で、更にその他の保険と併せた控除の上限が70,000円と設定されており、「所得税」よりも条件は良くありません。
生命保険料控除の概要
年間の支払い保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払い保険料等の全額 |
12,000円 超 32,000円以下 | 支払い保険料等の全額 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円 超 56,000円以下 | 支払い保険料等の全額 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料の場合
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では生命保険料控除の取扱いが異なる
また、「生命保険料控除」には28,000円の限度額があり、更に生命保険、医療保険、介護保険等全て合算した控除の上限は70,000円となっています。
※新契約、旧契約合算で
ポイント
⇒「生命保険料控除」の上限は28,000円
※旧契約は35,000円
参考文献住民税の生命保険料控除(葛飾区)
住民税の算出方法
「所得」から「所得控除」を引き「税率(10%)」をかけて各種調整され算出。※「住民税」は地方税の為、お住まいの場所によっては10%以外の税率もあり
※均等割額もお住まいの場所で変動
若干複雑ですが、「所得控除」を受けた「所得」から税率をかける部分は「所得税」と変わりませんので、「生命保険料控除」をうけて「所得」を下げる事で「住民税」も下げられます。
参考文献住民税の計算方法(板橋区)
地震保険も所得控除が適用される
意外と知られていませんが「所得控除」には「地震保険料控除」という種類があり、地震保険の保険料も「所得控除」を受ける事ができます。
日本は地震大国と言われる程地震が多く、2011年に発生した東日本大震災のように、建物が軒並み倒壊するような規模の大きい地震も発生しています。
そういった背景から地震保険の加入数は年々増加傾向にありますので、加入したら「地震保険料控除」は必ず受けましょう。
「地震保険料控除」も「所得税」と「住民税」で控除額が異なる
「所得税」と「住民税」同様に、「地震保険料控除」は「所得控除」される額が「所得税」と「住民税」で明確に異なります。
所得税の地震保険料控除
区分 | 年間の支払い保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払い金額 |
50,000円超 | 50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額÷2+5,000円 | |
2万円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
住民税の地震保険料控除
区分 | 年間の支払い保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払い金額の1/2 |
50,000円超 | 25,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払い金額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払金額÷2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 |
「住民税」の「地震保険料控除」は「所得税」の半分程度になってしまいますが、めんどくさがらずに両税の「地震保険料控除」を確実に利用しましょう。
※旧長期損害保険とは平成18年12月31日までに締結した、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料を指しており、これから自身保険に加入する事を検討している場合はあまり気にする必要はないでしょう。
ポイント
年収500万円の場合の節税効果とは?
節税できることはわかりましたが、難しい表や年収、税率などではなく金額ベースでいくら節税できるのか?
一般的な年収(500万円)のサラリーマンをモデルケースとした場合いくら節税できるのか具体的な金額をだしてみます。
支払った保険料の20%以上節税できるケースも
【保険料の年間支払い額】
【所得税】
所得税の生命保険料控除の概要から、年間支払い額が36,000円なので「支払い保険料等の全額 × 1/2 + 10,000円」が適用される。36,000(年間支払い額) × 1/2 + 10,000 = 28,000(円)■ほとんどの場合所得税の算出方法から、20%の税率が該当する。
28,000円(生命保険料控除額) × 20%(所得税率) = 5,600(円)
【住民税】
住民税の生命保険料控除の概要から、年間支払い額が36,000円なので「支払い保険料等の全額 × 1/4 + 14,000円」が適用される。36,000(年間支払い額) × 1/4 + 14,000 = 23,000(円)■23,000円(生命保険料控除額) × 10%(住民税率) = 2,300(円)
※住民税は地方税のため、ごくまれに10%以外の住民税率が適用されている自治体があります。
以上から、「所得税」と「住民税」合計で7,900円の節税ができます。
節税という言葉からもっと高い金額をイメージするかもしれませんが、支払った保険料で考えると20%以上の額が戻ってくると考えると、「生命保険料控除」を受けると受けないでは雲泥の差があります。
ポイント
※「所得税率」は20%とし、保険料の年間支払い額が36,000円の場合
「生命保険料控除」の申請手続き
「生命保険料控除」の申請手続きはサラリーマンと自営業・フリーランスで異なりますが、両者を比較するとサラリーマンの申請手続きは非常に簡単です。
とは言っても、何もしなくていい訳ではないので、自営業・フリーランス両方の「生命保険料控除」申請手続き方法を説明して行きます。
【前提】申請をしなければ「生命保険料控除」はされない
冒頭でも少し触れましたが、「生命保険料控除」は申請をしなければ、対象となる保険にどれだけ加入していても「生命保険料控除」はされません。
これはサラリーマンでも自営業・フリーランスでも共通して言えることです。
しかし、申請手続き方法はサラリーマンと自営業・フリーランスで異なりますので注意が必要です。
サラリーマンは、年末調整で「生命保険料控除」の申請をする事になりますが、この際に申請をし忘れても会社はそのまま処理します。
医療保険に入っていない社員もいますし、どの社員がどんな保険に入っているか会社は把握できないので、申請しないイコール保険加入無し(生命保険控除なし)で処理されます。
年末調整で「生命保険料控除」の申請が出来なかった場合は、確定申告で申請をする事ができますが、本来必要のない手続きですし、普通のサラリーマンには平日の昼間に税務署へ確定申告をしに行く余裕はありません。
出来る限り年末調整で「生命保険料控除」の申請を済ませましょう。
自営業・フリーランスの場合は年末調整はありませんので、初めから確定申告で「生命保険料控除」の申請をします。
注意ポイント
⇒「生命保険料控除」の申請漏れがあってもそのまま処理(生命保険料控除なし)される
■年末調整で「生命保険料控除」申請できなかった場合は「確定申告」で申請が出来る
申請手続きには「生命保険料控除証明書」が必ず必要になる
「生命保険料控除証明書」は、「生命保険料控除」の対象となる保険料をいくら支払ったか証明する書類で、これが無ければ「生命保険料控除」は受けられません。
「生命保険料控除証明書」は、保険会社が発行するもので、通常毎年10月から翌年1月にかけて発送されます。
サラリーマンの年末調整は、11月中に申請手続きを完了させてくださいという会社が多いです。
もし年末調整の案内がきたタイミングで、「生命保険料控除証明書」がまだ手元に届いていなければ、保険会社に確認をとりましょう。
ポイント
⇒年末調整のタイミングで手元に届かない場合は保険会社へ確認
サラリーマンは「年末調整」で申請
年末調整時に、勤め先から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」と一緒に勤め先へ提出すれば申請完了です。
税金の控除申請というと、堅苦しい手続きのイメージがありますが、そんな事は全くなくこれでおしまいです。
年末調整のスケジュールは会社ごとに異なりますので、期限に注意して間に合うようにしましょう。
また、「生命保険料控除証明書」が届かないなど、どうしても年末調整の申請種類提出が勤め先で定められた期限に間に合わない場合、まずは会社の担当部署に相談をしてください。
年末調整の期限は会社ごとに余裕をとっているケースがほとんどなので、正当な理由であればある程度期限を延ばしてくれるはずです。
それでも、申請書類の提出が間に合わなかった場合は確定申告をする事になります。
ポイント
⇒勤め先に相談し期限を延ばしてもらう
※それでも間に合わない場合は自身で確定申告
自営業・フリーランスは「確定申告」で申請
自営業・フリーランスの場合は、文字通り確定申告で年間の会計を確定して申告する必要がありますのが、その際同時に「生命保険料控除」も申請をします。
サラリーマンと違い「年末調整」で「生命保険料控除」を申請するという手段はありません。
確定申告は対象年の1月1日~12月31日までの会計を、翌年2月16日~3月15日まで(土日の関係で変動する場合あり)に申告します。
確定申告の手続き方法としては、必要書類を税務署に提出(持参・郵送)するか「e-tax」で電子申請する事になります。
「生命保険料控除」の申請も「e-tax」で入力可能で、「生命保険料控除証明書」は記載内容通りに入力・送信をすれば原本の提出を省略できます。
※必要がある場合は提示を求められます
ポイント
⇒2月16日~3月15日までの間に申告をする事
手続きの流れ
サラリーマンは「年末調整」と「確定申告」の二度申請できる機会がありますが、自営業・フリーランスは「確定申告」のみです。
どちらでも申請手続きをしなかった場合は、本来よりも高い額の税金を支払う事になってしまうので、絶対に手続きをしましょう。
【対象年の11月頃】
【年末調整】
サラリーマン■必要書類
1:「給与所得者の保険料控除申告書」
2:「生命保険料控除証明書」■提出先
勤め先
■提出期限
11月中が多い
※会社規定による
【対象年の翌年】
【確定申告】
1:自営業・フリーランス
2:サラリーマン(年末調整で手続きしなかった場合)■必要書類
1:「給与所得者の保険料控除申告書」
2:「生命保険料控除証明書」■提出先
税務署
■提出期限
2月16日~3月15日
※土日の関係で多少前後あり
※自営業・フリーランスは会計の確定・申告と併せて申請手続き
ポイント
「年末調整」か「確定申告」で「生命保険料控除」申請ができる
■自営業・フリーランス
「確定申告」のみで「年末調整」はできない
⇒手続きができなかった場合は本来の額より高い税金を払う事になる
「生命保険料控除」の適用を受ける際の注意点
良く保険商品で「旧契約と新契約」というものを耳にしますが、この違いは「生命保険料控除」の扱いが大きく異なります。
「生命保険料控除」を受ける上で、知っておかないと損をしてしまう可能性のある注意点を挙げていきます。
旧契約と新契約では生命保険料控除の扱いが変わる
平成23年(2011年)12月31日までに契約した医療保険と平成24年(2012年)1月1日以降に契約した医療保険では、「生命保険料控除」の扱いが変わります。
これから保険商品に加入するという方は気にする必要がありませんが、新契約は旧契約と比較し、控除される分類が2つから3つに増え、各分類の上限が5万円から4万円に引き下げられています。
【旧契約の控除】
⇒遺族補償
⇒介護保障
⇒医療保険
※上限5万円2:旧個人年金保険料控除
⇒老後保障等
※上限5万円
【新契約の控除】
⇒遺族補償等
※上限4万円
2:介護医療保険料控除
⇒介護保障
⇒医療保険
※上限4万円
3:新個人年金保険料控除
⇒老後保障等
※上限4万円
※旧契約と新契約でそれぞれ保険に加入していた場合、「生命保険料控除」は12万円が上限となる
もし、「保険に入っているが、旧契約か新契約かわからない」という場合は、「生命保険料控除証明書」に、新旧どちらの契約なのか記載されていますので確認してみるか、保険会社へ問い合わせをしましょう。
ポイント
⇒「生命保険料控除証明書」で新旧どちらの保険か確認可能
「生命保険料控除」の対象外になる保険商品がある
医療保険のなかには「生命保険料控除」の対象外になる保険商品もあります。
保険加入時に、保険のプロへ相談する際はプロへ確認をすればいいので気にする必要はありません。
しかし、インターネットで保険や共済と比較し、申込までする事も選択肢として入れている場合は、検討している保険商品が「生命保険料控除」の対象になるかも忘れずに調べましょう。
医療保険なら全て「生命保険料控除」が受けられると思い、いざ加入したら対象外だったという事態は絶対に避けなくてはいけません。
【生命保険料控除の対象外となる保険】
- 保険期間が5年未満の契約(いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済)
- 外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの
- 信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約など
ポイント
「生命保険料控除」には上限がある
上限は「生命保険料控除」と、同じく「所得控除」分類である「介護医療保険料控除」など分類ごとに設定されており、上限は各分類の合計値よりも低いです。
【各分類合計の上限】
【生命保険料控除など控除の分類】
1:旧生命保険料控除:50,000円2:旧個人年金保険料控除:50,000円
1:新生命保険料控除:40,000円2:介護医療保険料控除:40,000円3:新個人年金保険料控除:40,000円
極端な話になりますが、旧契約、新契約の各分類の対象となる全ての保険に加入し、控除金額が各分類の上限額だとすると控除金額は220,000円になるはずです。
しかし、控除の合計上限が120,000円なので、100,000円分は控除を受けられず120,000円が控除されます。
旧契約の保険に一切加入していない場合は全く気にする必要はありません。
ポイント
⇒旧契約の保険商品に加入している場合は、控除の上限を超えてしまう事もある
まとめ
節税というとセコイと感じるかも知れませんが医療保険の「生命保険料控除」は正当な権利であり知らなければ確実に損をします。
そして、権利である以上「生命保険料控除」をせずに被った損は社会通念上自己責任です。
「保険料は予算オーバーだがこの位節税できるなら加入しよう」と、医療保険加入の決め手が節税(額)になる事もあります。
とはいっても、節税額ありきで医療保険を選ぶ人はいません。
医療保険の保障と保険料、節税額(生命保険料控除)から、どの保険商品が良いかを自力で調べる事はとても難しいので、保険のプロに相談をしてみるのも解決策になります。
医療保険の保険料は長期間支払っていくものですので、節税額も同じ期間恩恵をうける事ができます。
たった数千円と軽く考え、後から後悔する事の無いようにしましょう。
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はじめての医療保険で失敗したくない方必見!医療保険選びの5つのポイント
「はじめてだからどんな医療保険に加入したらいいのかわからない。。。」 医療保険はオーダーメイドスーツのようなもので、ニーズに合わせて自分ピッタリの保険を作る事が出来ますが、その反面、保険に詳しくない方 ...